大井町矯正歯科では、デンタルローンを使わず、分割払いが可能です。分割手数料も当院が負担します。
※インビザラインを除く
分割回数は、2回、5回、10回、14回、20回、28回とお選びいただけます。
無料カウンセリングの際にご希望をお伺いし、医療費控除などもご説明させて頂きますので、無理のないお支払い方法を選ぶことができます。
様々なお支払い方法がございますので、詳しくは無料カウンセリングの際に、お気軽にご相談くださいませ。
大井町矯正歯科では、デンタルローンを使わず、分割払いが可能です。分割手数料も当院が負担します。
※インビザラインを除く
分割回数は、2回、5回、10回、14回、20回、28回とお選びいただけます。
無料カウンセリングの際にご希望をお伺いし、医療費控除などもご説明させて頂きますので、無理のないお支払い方法を選ぶことができます。
様々なお支払い方法がございますので、詳しくは無料カウンセリングの際に、お気軽にご相談くださいませ。
矯正治療は多くの場合、医療費控除が受けられます。通院にかかった交通費(タクシー代金を除く)も対象です。
発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
国税局のHPからの抜粋です。
医療費控除とは、医療費が年間10万円を超えた場合、確定申告で申請すると納めた税金の一部が戻ってくる制度です。
医療費控除の計算の仕方は、以下の通りです。
(支払った医療費−保険金等の補填額ー10万円)× 税率
例えば、年収360万の女性が、表側矯正(770,000円)をした場合の医療費控除額は、
住民税 (770,000円ー0ー100,000)×所得税率20%=134,000円
所得税 (770,000円ー0ー100,000)×10%=67,000円
合計で、201,000円にもなるんです。所得税67,000円は、確定申告した1ヶ月後ぐらいに還付になり、住民税134,000円はその年の6月以降の住民税が本来払う金額から調整されます。
また、分割でお支払いの場合は、その年に払った金額が控除対象になりますので、収入とのバランスで一括で支払うなど、分割場合の仕方を調整すると多くの還付が受けれる場合があります。医療費控除はとても大切な権利ですので、しっかりと理解して活用することをオススメいたします。
お支払いは、現金、お振込、カードなど様々な方法がございます。