歯列矯正は、見た目を整えることだけが目的ではなく、歯並びやかみ合わせの改善など治療上の必要性が認められる場合には、医療費控除の対象となる可能性があります。一方で、主に美容を目的とした矯正治療は、原則として医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除を受けられるかどうかは、治療の目的や個別の状況によって判断されます。最終的には国税庁の案内を確認し、必要に応じて所轄の税務署や税理士へご相談ください。
医療費控除とは
医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告を行うことで所得税や住民税の負担が軽くなる可能性がある制度です。
原則として、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が対象です。本人分だけでなく、生計を一にする配偶者や親族の医療費を支払った場合は、合算して申告できることがあります。
控除額は、支払った医療費の総額から保険金などで補てんされた金額を差し引き、さらに原則10万円、または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額を差し引いて計算します。控除額には上限があります。実際の税額や還付額は、所得や支払った医療費などによって異なります。
矯正治療が医療費控除の対象となる考え方
歯列矯正では、歯並びやかみ合わせに関する機能面の改善を目的として治療を行う場合、医療費控除の対象になり得ます。
国税庁は、発育段階にある子どもの不正咬合の矯正など、歯科医師による診療や治療として必要と認められる歯列矯正の費用は、医療費控除の対象となる旨を案内しています。また、大人の矯正であっても、年齢だけで一律に対象外となるわけではなく、治療の目的や内容により判断されます。
たとえば、かみ合わせの問題、歯並びによる清掃性への影響、歯の機能に関する課題などについて歯科医師が診断し、治療の必要性に基づいて矯正を行う場合は、対象となる可能性があります。
子どもの矯正の場合
成長期の子どもの不正咬合に対する矯正治療は、治療上の必要性が認められる場合、医療費控除の対象となることがあります。
ただし、すべての矯正治療が自動的に対象になるわけではありません。診断内容、治療目的、費用の内容を確認し、申告時には領収書などを保管しておくことが大切です。
大人の矯正の場合
大人の歯列矯正も、治療目的で行う場合には医療費控除の対象となる可能性があります。
一方で、見た目をより整えたいという美容目的が中心の場合は、原則として対象外と考えられます。大人の矯正では、治療の必要性や目的をより丁寧に確認しておくとよいでしょう。
美容目的の矯正治療との違い
医療費控除の判断では、「矯正装置の種類」ではなく「その治療を行う目的」が重要です。
表側矯正、裏側矯正、マウスピース型矯正装置など、どの方法を選んだかだけで対象・対象外が決まるわけではありません。歯科医師による診断に基づき、歯並びやかみ合わせの改善といった治療を目的としているかどうかが判断のポイントになります。
審美性への希望があること自体で直ちに対象外になるとは限りませんが、主な目的が容貌を美化するためと判断される場合は、医療費控除の対象にならない可能性があります。申告の可否に迷う場合は、治療内容が分かる資料を準備したうえで、税務署などへ確認してください。
医療費控除の対象になり得る費用
治療上必要な歯列矯正が医療費控除の対象となる場合、矯正治療に直接関係する費用も対象に含まれることがあります。
一般的には、診察・検査・診断・矯正装置・調整など、治療に必要な費用が検討対象になります。ただし、費用のすべてが対象になるとは限らないため、支払い内容が分かる領収書や明細書を保管しましょう。
通院のための交通費
通院に公共交通機関を利用した場合の交通費は、医療費控除の対象となることがあります。
電車やバスなどを利用した日付、医療機関名、区間、金額を記録しておくと、医療費控除の明細書を作成する際に役立ちます。通常、マイカーで通院した際のガソリン代や駐車場代は対象になりません。タクシー代も、公共交通機関の利用が難しいなど、やむを得ない事情がある場合を除き、対象とならないことがあります。
保険金などで補てんされた金額
保険金や給付金などで医療費が補てんされた場合は、その金額を支払った医療費から差し引いて計算します。
補てん金額は、その給付の対象となった医療費の範囲で差し引く考え方です。具体的な計算方法に不安がある場合は、国税庁の案内や税務署に確認しましょう。
領収書・明細書を管理するポイント
医療費控除を検討するなら、治療費の領収書、支払い明細、通院交通費の記録を継続して保管することが重要です。
確定申告では、原則として「医療費控除の明細書」を作成して提出します。医療機関の領収書そのものは通常提出不要ですが、申告後も一定期間の保存が必要です。領収書には、医療機関名、支払日、支払金額、治療を受けた人の氏名などを確認しておきましょう。
矯正治療は複数回に分けて支払うことがあります。医療費控除は原則として実際に支払った年の医療費を対象にするため、契約した年ではなく、いつ支払ったかを把握することが大切です。
大井町矯正歯科では、矯正治療の費用について基本的に都度払いに対応しており、まとめ払いにも対応しています。支払い方法によって医療費控除の対象となる年の考え方に関わることがあるため、支払いごとに領収書を整理しておくとよいでしょう。矯正治療にかかる費用の全体像については、当院の矯正費用総額に関するページもあわせてご確認ください。
確定申告を行う際の確認先
歯列矯正の医療費控除について最終的に判断するのは税務当局です。
治療上の必要性については、診断した歯科医師に確認できる場合があります。一方、医療費控除の対象になるか、どの費用を計上できるか、申告書をどのように作成するかといった税務上の判断は、国税庁のウェブサイト、所轄税務署、税理士などに確認してください。
大井町矯正歯科は、東京都品川区大井、大井町駅西口から徒歩4分の矯正歯科医院です。小田麻衣子院長は日本矯正歯科学会認定医で、患者さんのお悩みやライフスタイルを伺ったうえで治療方法をご提案しています。矯正治療の必要性や費用について不安がある方は、カウンセリング時にご相談ください。なお、医療費控除の可否や税額に関する最終判断は、税務署などの公的な窓口でご確認ください。
よくある質問
歯列矯正は医療費控除の対象になりますか?
歯並びやかみ合わせの改善など、治療上の必要性に基づく歯列矯正は医療費控除の対象となる可能性があります。主に美容を目的とする矯正は原則として対象外であり、最終的な判断は税務署などに確認が必要です。
大人の矯正は医療費控除を受けられませんか?
大人の矯正でも、治療を目的として行われる場合は医療費控除の対象となる可能性があります。年齢だけで一律に判断されるものではなく、治療の目的や内容によって判断されます。
マウスピース型矯正装置は医療費控除の対象になりますか?
マウスピース型矯正装置であることだけで対象・対象外が決まるわけではありません。装置の種類ではなく、歯並びやかみ合わせの改善など治療上の必要性に基づく矯正かどうかが判断のポイントです。
矯正治療の通院交通費は医療費控除に含められますか?
公共交通機関を利用して矯正治療に通院した場合の交通費は、医療費控除の対象となることがあります。日付、通院先、利用区間、金額を記録しておきましょう。通常、ガソリン代や駐車場代は対象になりません。
医療費控除のために矯正治療の領収書は必要ですか?
確定申告では医療費控除の明細書を作成しますが、矯正治療の領収書や支払い明細は申告後も保存が必要です。支払日や金額、治療を受けた人が分かるように整理して保管してください。