矯正治療で医療費控除によりいくら戻るかは、矯正が医療費控除の対象となるか、その年に支払った医療費、所得、加入している保険などによって異なります。医療費控除は、支払った矯正費用がそのまま返金される制度ではなく、課税対象となる所得を減らして、所得税や住民税の負担を軽くする仕組みです。
まずは、矯正治療が見た目を整えることだけを目的とするものではなく、かみ合わせや歯並びの改善のために必要な治療と認められるかを確認しましょう。そのうえで、年間の医療費から所定額を差し引いて医療費控除額を計算します。
矯正治療が医療費控除の対象になる場合
短い回答:矯正治療が、歯並びやかみ合わせの状態を改善するために必要と認められる場合は、年齢にかかわらず医療費控除の対象となる可能性があります。
医療費控除の対象となるかは、「矯正治療を受けたか」だけではなく、治療の目的をもとに判断されます。例えば、不正咬合により食べ物をかみにくい、発音に影響がある、成長段階にあるお子さまの歯や顎の発育に配慮して治療する、といった医学的な必要性がある矯正治療は、対象となる可能性があります。
子どもの矯正は、成長発育への配慮を含む治療として対象と判断されることがあります。一方で、大人の矯正であっても、治療の必要性が認められれば、年齢だけを理由に一律で対象外となるわけではありません。
ただし、最終的な判断は治療目的や個別の状況、税務上の取扱いによります。診断内容や領収書を保管し、不明な場合は税務署または税理士に確認してください。
医療費控除の対象外となることがある場合
短い回答:主に見た目を整えることだけを目的とした矯正治療は、原則として医療費控除の対象になりません。
歯並びをより整えたい、口元の印象を変えたいなど、医学的な治療の必要性ではなく美容目的が中心と判断される場合は、歯列矯正の費用を医療費控除に含められないことがあります。
また、矯正治療そのものが対象となる場合でも、すべての関連支出を計上できるとは限りません。一般的には、通院のために利用した電車やバスなどの公共交通機関の運賃は対象になり得ますが、自家用車のガソリン代、駐車場代、通院時の飲食代などは通常、対象になりません。
矯正の医療費控除でいくら戻る?計算の基本
短い回答:医療費控除額は、原則として「その年に支払った対象医療費-保険金などで補てんされる金額-10万円」で計算します。ただし、総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
医療費控除額の基本的な計算式は、次のとおりです。
医療費控除額 = 年間に支払った対象医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円
総所得金額等が200万円未満の方は、最後に差し引く金額が「10万円」ではなく「総所得金額等の5%」となります。医療費控除額の上限は200万円です。
ここでいう「戻る金額」は、医療費控除額そのものではありません。医療費控除によって所得税と住民税が軽減されるため、実際の軽減額は所得税率などによって変わります。目安として、所得税率が5%の場合は、住民税分を含めて控除額の約10%程度、所得税率が10%の場合は約20%程度が税負担の軽減額となる考え方です。復興特別所得税や住民税の計算、ほかの控除の状況によって実際の金額は変動します。
計算例
例えば、その年に支払った対象医療費が80万円で、保険金などによる補てんがなく、総所得金額等が200万円以上の場合を考えます。
80万円-10万円=70万円
この場合、医療費控除額は70万円です。所得税率が5%であれば、所得税と住民税を合わせた税負担の軽減額は概算で約7万円、所得税率が10%であれば概算で約14万円が目安です。これはあくまで計算イメージであり、実際の還付額・減税額を保証するものではありません。
矯正費用はいつの年の医療費控除に入れる?
短い回答:医療費控除に入れるのは、原則として治療を受けた時期ではなく、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った費用です。
矯正治療が複数年にわたる場合でも、治療費を支払った年ごとに医療費を集計します。例えば、都度払いで支払う場合は、原則として各年に実際に支払った金額をその年分の医療費として申告します。
医療法人社団 大井町矯正歯科では、矯正治療は基本的に都度払いに対応しており、まとめ払いにも対応しています。支払い方法によって、医療費控除を検討する年の支払額が変わることがあるため、申告を考えている方は支払時期と領収書を確認しましょう。分割払いやローンを利用する場合は契約形態により取扱いが異なることがあるため、税務署等への確認が必要です。
家族分の医療費はまとめて申告できる?
短い回答:生計を一にする家族の医療費は、実際に支払った人がまとめて医療費控除を申告できる場合があります。
「生計を一にする」とは、必ずしも同居だけを意味するものではありません。例えば、仕送りをしているお子さまや親御さまがいる場合も、状況によっては対象となることがあります。なお、家族の医療費を誰が申告するかは、実際に負担した人や所得税率などを踏まえて検討することが重要です。
矯正費用だけでなく、同じ年に支払った家族の歯科治療、通院、処方薬などの対象医療費も合算して計算できます。矯正費用のみでは10万円を超えない場合でも、家族分の医療費を合計すると医療費控除を利用できることがあります。
確定申告で必要になる主な書類
短い回答:医療費控除を申告する際は、医療費の領収書、医療費控除の明細書、源泉徴収票などを準備します。領収書は原則として提出不要ですが、5年間の保管が必要です。
矯正の確定申告では、主に次のものを準備します。
- 医療費の領収書、または医療費通知
- 医療費控除の明細書
- 給与所得者の場合は源泉徴収票の内容
- マイナンバーカード、または番号確認書類と本人確認書類
- 還付金を受け取るための口座情報
- 保険金などで医療費が補てんされた場合は、その金額が分かる書類
医療費控除の明細書には、医療を受けた人の氏名、医療機関名、支払った医療費などを記載します。領収書は確定申告書に原則として添付しませんが、税務署から確認を求められる場合に備え、法定の保存期間である5年間は保管しましょう。
矯正の医療費控除を申告するときの注意点
短い回答:対象可否を自己判断しすぎず、治療目的、支払日、補てん金額、通院費の記録を確認してから申告することが大切です。
医療費控除は、通常、対象となる年の翌年に確定申告をして手続きします。給与所得者で年末調整を済ませている場合でも、医療費控除を受けるには確定申告が必要です。還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間行えます。
矯正治療が医療費控除の対象か迷う場合は、治療の必要性が分かる資料を保管したうえで、所轄税務署、国税庁の案内、または税理士に確認してください。当院では税務上の可否や還付額を個別に判断することはできませんが、治療費の領収書は大切に保管してください。
大井町で矯正治療の費用について相談したい方へ
医療法人社団 大井町矯正歯科は、大井町駅西口から徒歩4分の矯正歯科医院です。カウンセリングでは、歯並びやかみ合わせのお悩み、治療方法、費用や支払いについてもご相談いただけます。
表側矯正、裏側矯正、上顎裏側・下顎表側矯正、マウスピース型矯正装置などに対応し、患者さまのライフスタイルも踏まえて治療をご提案します。矯正治療の費用や医療費控除について気になる点がある方は、事前に支払い計画を確認し、申告に必要な書類を保管しておくとよいでしょう。医院に関するご案内はよくある質問もご確認ください。
よくある質問
矯正治療は大人でも医療費控除の対象になりますか?
大人の矯正でも、かみ合わせや歯並びの改善のために必要な治療と認められる場合は、医療費控除の対象となる可能性があります。年齢だけで一律に判断されるものではありません。
矯正の医療費控除では、支払った費用がそのまま戻りますか?
支払った費用がそのまま戻るわけではありません。対象医療費から所定額を差し引いた医療費控除額に応じて、所得税と住民税の負担が軽減されます。
家族の矯正費用と自分の医療費を合算できますか?
生計を一にする家族の医療費は、実際に支払った人が合算して医療費控除を申告できる場合があります。矯正費用以外の対象医療費も同じ年の分として合算できます。
都度払いの矯正費用はいつ医療費控除に入れますか?
都度払いの矯正費用は、原則として実際に支払った年の医療費として申告します。治療期間が複数年にわたる場合は、各年に支払った金額をそれぞれ集計します。
矯正の医療費控除に領収書は必要ですか?
確定申告時に領収書の提出は原則不要ですが、医療費控除の明細書を作成し、領収書は税務署から確認を求められた場合に備えて5年間保管する必要があります。